健康保険1
勤務先により加入の保険が異なる
健康保険は、世帯主の働いている場所や、年齢により異なります。公務員や教職員では、共済組合。大企業の従業員であれば、組合健康保険。中小企業の従業員であれば、政府管掌健康保険。船舶の船員であれば、船員保険。自営業者であれば国民健康保険。企業を退職後年金受給者で、75歳未満の場合、退職者医療保険。75歳以上の方であれば老人保健となります。
日本では、全ての人が健康保険に加入することを義務付けられています。本人が加入する、もしくは世帯主の扶養家族として加入するかどちらかです。加入している健康保険の種類や、収入によって保険料の負担金額は変わります。前年の税務申告を基に算出されるので、年収の多かった翌年は保険料が高くなります。
扶養家族も保険の対象に
健康保険に加入していると、実際にかかった医療費の大部分を健康保険が負担し、実費での負担が2割から3割程度になります。加入者本人だけでなく、扶養している家族も対象となります。医療費は全額自己負担で、任意の保険加入が必要な諸外国もあるなか、日本の健康保険は非常に優れた制度といえるでしょう。保険料の請求を、加入者自身ではなく、医療機関がおこなってくれるということも、被保険者にとってはありがたいシステムです。
加入者本人と扶養家族では、自己負担割合が異なります。加入者本人の方が負担割合は低く、扶養家族はその1割増し程度の内容です。負担割合は、健康保険の種類によっても異なります。
近年までの健康保険証は、一世帯あたり1枚となっていましたが、住民基本台帳の影響で、最近から1人1枚という方法で発行される場合も多く見られます。持ち歩くことができるので、大変便利なサービスです。
10万円以上の医療費は控除の対象
年間に10万円以上の医療費の実費負担があると、確定申告をすることで、所得税控除の対象とすることができます。申請をおこなうと自己負担金額の一部が返還される場合があります。申請には、医療機関や薬局で支払った領収書が必要になるので、必ず保管しておくようにしましょう。一世帯あたりの合計金額で10万円を超えた分となるので、家族に掛かった医療費の領収書も同様に回収しておく必要があります。
任意で加入している、生命保険の掛け金も、所得控除の対象になります。どちらも毎年忘れずに申請をおこない、還付金を受け取るとよいでしょう。
