健康保険2
市区町村の運営する地域の国民健康保険制度
国民健康保険は、自営業者やパート・アルバイト、職業を持たない人、農業や漁業を生業としている人、働いている事業所の健康保険に加入していない人などを対象とした健康保険制度です。市区町村の地方自治体が管轄をし、運営しています。加入は世帯ごとになります。世帯主が扶養家族の保険料をまとめて納付します。世帯主の加入者本人は、実際にかかった医療費の2割負担、扶養家族は3割負担です。0歳から75歳までが被保険者となります。
保険料は、所得により変化します。また、運営する地方自治体によっても変化することが特徴です。財政状態の明るい地方自治体では保険料が平均よりも安くなるということもあるようです。
同業者で組織する組合保険
組合保険と呼ばれる、国民健康保険組合は、健康保険の1つです。都道府県ごとの同じ職業を持つ人たちが集まって、それぞれに運営しています。例えば、医師、建設業、美容師、歯科医師など100種以上の組合があります。そのことから、職域保険とも呼ばれています。700人以上社員を持つ企業も、独自に設立することができます。独自の組合を作ることのできない企業に勤める会社員は、政府管掌健康保険に加入します。これは社会保険庁が運営しています。
組合を組織する組合員の実態に即した、独自運営がおこなえることが一番のメリットです。給付内容も、政府管掌健康保険で実施されている法定給付をおこなうほか、独自の給付がおこなわれています。
公務員の加入する共済組合保険
共済組合保険の給付は、大きく2つに分けられます。長期給付と、短期給付ですが、一般の健康保険に当たる給付は短期給付です。長期給付とは公的年金にあたるものです。国家公務員と地方公務員、私立学校の教職員が被保険者となっています。共済組合の保険料は、短期給付に対する掛け金と長期給付に対する掛け金を、それぞれ区別して徴収されています。保険料は給与の金額によって異なります。組織ごとに共済組合が設置されていて、保険料の負担比率も異なります。給与に、加入している共済組合の設定した負担比率を乗じたものが負担する保険料となります。
一般の健康保険には見られない、災害による被害に対しても給付がおこなわれているほか、結婚手当金や災害見舞金附加金があることが特徴です。
