労災保険1
労災保険とは?
労災保険とは、労働者災害補償保険の略称です。業務の影響により労働者が負傷、後遺障害、疾病、死亡してしまった場合。また、通勤途中の事故により、労働者が負傷や後遺障害、死亡してしまった場合に、給付を受けることができる制度です。給付は損害を負った労働者や、遺族に対しておこなわれます。
労災保険は、社会保険の1つで、国が直接管理運営する強制保険です。労働者を1人でも雇っている事業主は、労災保険に加入しなければならない規則になっています。正社員やアルバイトなどの、雇用形態は問いません。1人でも従業員を雇っていれば、必ず加入する義務があります。
保険料は全額事業主が負担する
労災保険の給付は、正社員、アルバイトなど雇用形態の区別なく受けることができます。そもそも事業主は、雇用する労働者に対して、業務上の災害による損害の責任を負う必要があります。事業主が労災保険に加入していようと、いなかろうと、一定して労働者に対して責任を負っているわけです。従って、労働者は、雇用形態に関わらず、労働災害に対する賠償を事業主に求めることのできる権利があるわけです。労災保険はそのようなリスクから、事業者を守る意味も持ち合わせています。
保険料の支払いは、全額事業者が負担します。労災保険がなぜ存在するかという理由を考えると、至極当然のことなので、事業主は違反せずに必ず加入する必要があります。中小企業経営者にとっては、負担とも考えられますが、リスクと天秤にかけると大きな負担ではないでしょう。労災保険に加入しないということは、万が一労働災害が起こった場合に、損害の全額を事業主が負担するということです。業務上、従業員が車の運転をしていて、事故に遭い、高度の障害を負ってしまったとします。治療費の全額、障害に対する一時金、障害者年金として1年分以上の給与…。全額支払うことができますか?労災保険に加入していれば、それらの保障の全てを労災保険が負ってくれるのです。
保険料は年度はじめに納付する
雇用保険料は、年度の初めに、前年に支払った賃金の総額を基準に申告し、納付します。一度での納付が原則ですが、年間3回に分けて収めることも可能です。業種によって危険率が異なり、料率が変わる場合があります。
中小企業の場合、手続きを労働保険事務組合に委託することができます。事業主にとって手続き上の負担が、大きく軽減されるので面倒に感じている場合は相談してみるのも、1つの方法です。
