共済年金
公務員・教職員のための年金制度
共済年金とは、国家公務員、地方公務員、それに私立学校の教職員の加入する公的年金制度です。国民年金の区分では厚生年金と同じ第2号被保険者に分類されます。加入者に扶養されている配偶者は、厚生年金の場合と同様に、第3号被保険者に分類され、保険料を支払う必要はありません。
被保険者が65歳を超えた場合の老齢年金、重度障害に対する障害者年金、加入者が死亡した場合に遺族が受け取れる遺族年金の支給をおこなっています。
国家公務員の保険料の負担率は、2007年9月で給与の7.448%となっています。厚生年金は労使折半で保険料が徴収されるので、被保険者の実質の負担率とほとんど同じです。厚生年金より低い比率であったため、2004年から段階的に引き上げられています。現状、国家公務員と地方公務員で負担率に差がありますが、2009年には同一の負担比率になります。
職域加算廃止の方向に
通常の老齢年金にプラスして、職域加算が支給される制度があります。これは、公務員が一般の労働者が持つ、労働3権の権利を持っていないことに対する見返りとしての給付です。労働3権とは、団結権、団体交渉権、団体行動権のことです。労働組合を作り、春闘などで共同して雇用主と交渉し、場合によってはストライキができる権利のことで、公務員にはない権利です。
しかし、職域加算は、公務員に対する特権ではないかという批判が集まり、改正が検討されています。2007年3月現在で、国会で審議中のためどのように変更されるのかはっきりしていません。変更の概要は、現行の職域加算を廃止して、新公務員年金制度を立ち上げるというものです。厚生年金と共済年金の差を是正するということが、改正の目的です。改正が検討されるにあたって、人事院が提出した公務員と一般との比較の資料があります。内容は、一般企業に勤める人の退職金と、公務員の退職金を比較すると、公務員の方が数十万円少ないというものです。その資料を根拠に、公務員に対し厚生年金よりも加算される給付が受けられるべきだという主張をしています。しかし、比較対象となった一般とは、大企業に勤める人で、勤続年数も一定以上の人に限られています。この対象の制限を持って作られて資料が、一般との比較になるのか、という疑問も上がっています。
60歳から受け取れる
共済年金の老齢年金給付は、60歳から受けることができます。25年以上共済年金に加入し、保険料を負担していた場合に限ります。60歳から64歳までは、厚生年金相当分と職域加算分が支給され、65歳以上では、それに国民年金老齢基礎年金が含まれて支給されます。
