介護保険
40歳以上は強制加入
公的保険の介護保険制度とは、市区町村などの地方自治体が運営し、40歳以上の全ての人が加入します。40歳以上になったら、健康保険の保険料に、介護保険料を上乗せする形で同時に徴収がおこなわれるので、特別な加入手続きの必要はありません。
健康保険加入者である世帯主が、扶養家族の負担金も一括して支払う必要があります。40歳以上で介護が必要となったら、年齢問わず給付を受けることができます。逆にいうと、65歳を過ぎても介護を必要としなければ、介護保険料を支払う必要があります。負担する保険料は、運営する地方自治体によって異なり、収入によっても異なります。
介護保険を利用して、介護サービスを受ける場合の自己負担金額は、全体価格の1割です。
多彩な介護サービスを必要に応じて受けることができる
1997年に公布され2000年より開始された介護保険制度は、まだまだ発展途上段階にあり、改正もおこなわれています。
介護保険制度の特徴は、民間企業の介護サービスであっても、介護保険を利用できることにあります。介護サービスはケアプランに基づき実施されます。ケアプランの作成は民間の介護施設に在籍するケアマネージャーに依頼すれば、無料で作成してもらうことができます。その際には介護サービスの内容や価格について、よく説明を受け納得のいくケアプランであるか検討することが大切です。価格については、標準的な価格が地域包括支援センターなどで、公表されているので、参考にするとよいでしょう。納得のいくケアプランができたら、福祉施設と契約をおこないます。これによって介護サービスがスタートし、価格の1割の負担でサービスを利用することができます。
要介護認定を受けることから給付がはじまる
介護の必要を感じたら、地方自治体の福祉窓口か、地域包括支援センターに相談をおこない、要介護認定を申請します。申請書類に基づき、地方自治体の専門資格を持つ職員が、自宅を訪れ被保険者に、介護が必要か否か、どの程度介護が必要か、介護が必要でないとしても生活機能の低下は見られないか、など正確な資料を作成します。その後申請書に記入した主治医から、意見書が提出され、それもあわせて要介護度の認定がおこなわれます。
要介護度5段階と要支援度2段階、そして特定高齢者のいずれかに当てはまるか当てはまらないかが判断され、認定結果が通知されます。
認定されたレベルに応じて、介護保険の給付上限の定めがあり、その範囲内であればどのような介護サービスも自由に選択して、介護保険の給付を受けながら利用することができます。
要介護認定は65歳以上の高齢者と40歳から64歳の特定の病気にかかっている人に対しておこなわれます。
