自賠責保険
全ての自動車に加入義務あり
自賠責保険とは、自動車損害賠償責任保険の略称です。原付自転車を含む全ての自動車は、国の運営する自賠責保険か、農協の運営する自賠責共済に加入する義務があり、自動車に保険証書を常に携帯していなければなりません。保険に入っていないと、無保険運行という違反になり、1回で6点の減点になります。6点の減点で、免許停止処分となります。車検を受けていない場合も、無車検運行という違反になり6点の減点です。また、自賠責保険未加入は、重い刑事罰を受けます。自動車を運転する際には、車検証と自賠責保険の保険証を必ず携帯する必要があります。友人から借りたり、レンタカーであったり、自分自身の所有する自動車でなくても、違反は運転者の責任となるので、運転の際には注意が必要です。
交通事故被害者救済を目的とする
自賠責保険は、交通事故被害者の保護を目的として義務づけられています。その為、保険金の支払われる対象は、交通事故被害者のみになります。対物や、運転者自身の怪我に対しての補償はありません。
保険金の支払い限度額は、死亡3000万円、傷害120万円、介護の必要な後遺障害4000万円、その他の後遺障害は障害者など級により3000万円から75万円となっています。この補償は被害者1人に対してなので、複数の被害者が存在すれば1人1人に対して、同じ上限金額で保険料が支払われます。また、何度目の事故であっても、補償内容が減額されることはなく、同様の上限で保険金が支払われます。
実際には、上記の補償内容以上の被害金額が想定されるので、自賠責保険のみでは十分とはいえず、任意の自動車保険に加入する必要があるでしょう。
一括払制度と政府保障事業
一括払制度とは、任意の自動車保険を販売する損害保険会社に、自賠責保険の補償分も一括して請求をおこなえ、まとめて支払いを受けることができるという制度です。自賠責保険に対する請求を、保険会社が代行しておこなってくれるため、損害保険会社に対する請求手続きのみで保険金を受け取ることができるので、被害者にとっては非常に便利な制度です。
政府保障事業とは、ひき逃げで加害者を特定できなかったり、加害車両が自賠責保険に加入していなかったりする場合、加害車両が盗難車であった場合に、被害者救済を目的として、政府が代わって自賠責保険と同様の内容の保証をおこなうという制度です。万が一そのような車両から交通事故の被害にあってしまった場合には、民間の損害保険会社が請求の窓口となってくれるので、相談するとよいでしょう。
