船員保険
船員保険とは?
船員保険とは、国によっておこなわれている社会保険制度の1種です。船員業務をおこなう人を対象としています。船員保険の保障範囲は、一般の雇用保険、健康保険、労災保険の3つを総合したものです。給付の内容も、一般の雇用保険、健康保険、労災保険とほとんど同じ内容です。
また、以前は船員保険の独自の年金制度がおこなわれていましたが、2007年4月現在は厚生年金に加入することになっています。
保険に加入できる人とは?
船員保険の加入対象となるのは、「船舶法に定める日本船舶」、「日本船舶以外の船舶で、日本人もしくは日本法人が借り入れ、または外国の港まで航海を請け負った船舶、日本政府が配乗をおこなっている船舶など」の、船舶に乗り込む船長、海員、予備海員などです。夏季限定のアルバイトなどの短期雇用者や、厚生年金保険などの年金を受けている方であっても、船員保険に加入する義務があります。雇用主である船舶所有者も船員保険に加入する必要があります。
5トン未満の船舶や、湖、川、もしくは港内のみを航行している船舶、30トン未満である漁船の一部、レクリエーションやスポーツなどの際に要するモーターボート、ヨットは対象外です。
船舶保有者と雇用関係にあることが認められ、報酬を支払われている期間は被保険者となることができます。
年金は厚生年金に加入する
以前は、独自の年金制度がおこなわれていた船員保険ですが、現在は厚生年金に統合されています。船員保険加入者は、厚生年金に加入することになります。
船員保険は、昭和14年に成立しました。船員保険間でも、管理する機関により年金制度が異なり、全く統一されず、制度間の調整もおこなわれないまま発展しました。しかし、機関により制度が違うことが問題視され、厚生年金保険と船員保険間で調整がおこなわれることとなりました。そして1986年に、業務災害などを除いて、厚生年金に移行されるという、年金法の大改正がおこなわれ、今の形に至っています。
また、船員の厚生年金保険料率は2007年4月現在、15.704%で、一般の会社員の支払うものより若干高くなっています。保険料は、通常の厚生年金制度と同様に雇い主が半分を支払う労使折半制度が採用されています。
