よくわかる保険ガイド

保険用語集

ほ(保険業法〜)

保険業法

(ほけんぎょうほう)
保険会社について規制した法律です。1996年に改正され施行されました。保険会社は、ほかの企業とは異なり、多くの加入者への補償義務があります。社会的責任も大きいことから、法律により取り締まられています。全ての保険会社は、保険業法に基づき、事業を展開しています。

保険金受取人

(ほけんきんうけとりにん)
支払われる保険金を受け取る人を指します。死亡保障などの場合、契約者が指定できます。質権付火災保険などは、債権者が受取人となるでしょう。自動車事故の被害者などは、保険証書に記載がなくとも、もちろん受取人となることができます。

保険契約者保護制度

(ほけんけいやくしゃほごせいど)
保険会社が、破綻してしまった場合に、保険契約者を保護する制度です。保険業法により、生命保険会社業・損害保険会社業、それぞれに、生命保険契約者保護機構・損害保険契約者保護機構という、保険契約者を保護する組織が設立されています。全ての保険会社がそれぞれの機構に加盟しており、万が一保険会社が破綻してしまった場合には、この機構によって保険契約者は保護されます。機構の資金は、加盟している保険会社によって負担されています。全てが全額補償ではありませんが、高い割合で、補償を受けることができます。加入している保険会社が破綻してしまっても、パニックを起こさずに、保護してくれる機関があるということを知っておくとよいでしょう。

保険計理人

(ほけんけいりにん)
保険会社が、保険金の支払いを十分におこなうための資金を積み立てられているか、数理業務をおこなうスペシャリストです。積み立て型の保険や、1年以上の長期に渡る保険を販売する保険会社は、保険業法により、保険計理人の選任をおこなう必要があります。保険計理人となれる人は、日本アクチュアリー会の実施する2次試験まで全て合格した正会員で、保険数理の実務を5年以上経験している人、もしくは1次試験の全てに合格した準会員で、保険数理の実務を10年以上経験している人があたります。

保険証券

(ほけんしょうけん)
契約している保険の内容を、証明する書類です。各種手続きの際には必ず必要になるので、なくさないようにしましょう。保障が開始されてから、1ヵ月程度で郵送されます。保険証券に記載されている内容は、証券番号、契約者、被保険者(被保険対象物)、契約者、保険金受取人、保険の名称、特約条項などです。

 
 

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