ほ―も(ボーナス〜)
ボーナス
(ぼーなす)
保険用語におけるボーナスとは、保険契約を一定期間継続したことで受け取れる特典です。期間中無事故であった場合に受け取れるボーナスは、無事故ボーナスと呼びます。女性保険などで、加入時にボーナスが確定し、無事故でなくとも受け取れるような保険が登場しています。
ボランティア保険
(ぼらんてぃあほけん)
社会福祉協議会の提供する、ボランティア活動をする人に向けた保険です。社会福祉協議会に登録した団体が、窓口となって加入できます。保障内容は、ボランティア活動中の怪我などの傷害補償と、他人や他人の所有物に損害を与えてしまった場合の賠償責任保障の2つです。いわゆるボランティアをする人向けのボランティア活動保険と、スポーツ大会などのレクリエーションに参加する人向けのボランティア行事用保険があります。
民間保険
(みんかんほけん)
損害保険会社や生命保険会社など、民間の組織が販売する任意で加入できる保険です。火災保険や医療保険、生命保険など様々な商品があり、必要に応じて加入するとよいでしょう。私的保険とも呼ばれます。
無保険車傷害保険
(むほけんしゃしょうがいほけん)
自動車保険の補償の一つです。事故の被害者になってしまった際、加害者の車両が対人賠償保険に加入していなかったときに補償が受けられる保険です。自賠責保険にも加入していなかった場合には政府保障事業制度から、自賠責保険の補償額と同額の補償を受けることができますが、それを超える被害にあってしまった場合に超過分を受け取ることができます。自衛隊車両や在日米軍車両など自賠責適用除外車が加害車両の場合は、それらの車両に自賠責保険への加入義務が無いほか、政府保証事業からも補償を受けることができず、個別に交渉しなければならないので、このような保険に加入していると安心できます。
免責事由
(めんせきじゆう)
保険用語における免責事由とは、保険料の支払われない例外のことを指します。告知義務違反や、加入後すぐの自殺など、様々あります。全て約款に記載されているので、加入時にはよく確認するようにしましょう。
免ゼロ特約
(めんぜろとくやく)
保険金の免責事由に含まれ、本来なら保険金の支払いがおこなわれない費用に対して、一定の条件を満たす場合にのみ補償がおこなわれる特約です。自動車保険で、被保険者に過失のない事故でも補償がおこなわれる、という内容のものが販売されています。
